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  • :05/08/21:46

入湯税

栃木市の入湯税が大幅減収となった問題で、市は、市内にある2つの温泉施設(温泉旅館、スーパー銭湯)で実施した入湯者の調査結果を公表した。このうち、温泉旅館の1日分の入湯者から算出した入湯税額は1700円で、平成18年度1年間の納付額の1.8倍となった。

 市は、5月25日にスーパー銭湯、6月29日に温泉旅館を調査し、鉱泉成分を含む温泉の入湯の有無について利用者から聞き取りを実施した。

 その結果、スーパー銭湯の1日の利用者783人のうち、入湯者は549人。温泉旅館の1日の入湯者は宿泊者7人、日帰り者13人の計20人だった。

 この数字から算出した入湯税額は、スーパー銭湯が2万7450円、温泉旅館は1700円。温泉旅館では、18年度に納めた入湯税950円を、この日だけで上回ったことになる。

 市の入湯税収は、17年度の約214万5000円から、18年度は約30万円まで激減した。市税務課は「1日だけの調査のため正確とはいえないが、入湯税が実際より低く申告されているのでは」と指摘し、2施設の経営者に適正な徴収方法について指導する方針を明らかにした。

 県市町村課によると、入湯税を徴収する条例を制定しているのは、日光市や那須塩原市、那須町などの温泉観光地をはじめ、宇都宮市、栃木市、小山市、高根沢町など計18市町(佐野市は税収がゼロ)。

 県や栃木市によると、入湯税は「温泉浴場における入湯者に課する」と定められ、徴収の方法は定められていない。もともと、入湯税は温泉施設のある旅館やホテルの宿泊客を対象にしており、すべての宿泊客から徴収すればよかった。しかし近年、日帰り客が増加し、温泉だけでなくさまざまな浴場を兼ね備えたスーパー銭湯が登場したことが、入湯者の実態把握を困難にさせている。

(2007/07/04 Sankei.Web)

ごまかしかってバレますからね。

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